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Q16:ペットのカルテ開示は?

Q16:ペットのカルテ開示は?

「カルテ開示は平成17年4月の個人情報保護法改正によって、本人から依頼された場合はカルテを開示しなくてはいけない、というように法律が改正されました。」
とありますが、動物病院でもこのことは同じでしょうか。

◆経緯
先日、動物病院で抗生物質の注射をうった日の午後から、急激に様態が悪化しペットが死んでしまいました。いつもどおりの抗生物質の注射だと思っていましたが、今まで元気だったのに急変したので不思議に思い、カルテを見せて下さいといいました。
ところが、病院は守秘義務があるからといって見せてくれません。「どうしても見たいのであれば弁護士を通して請求して下さい。」と言われました。

これって正当なのでしょうか。


A:  基本的にはペットのカルテ開示については法律上の義務はないと一般的には考えられます。

カルテ開示は個人情報保護法に基づいて義務化されています。
しかし、ペットは法律上は「動産」となり、その診療記録は「個人情報」にはあたりません。したがってその記録は個人情報保護法が保護すべき情報には当たらず、個人や遺族の請求に基づいた開示の義務もなくなります。

したがって、ペットのカルテ開示は法律上の義務ではなく、契約時の契約内容に基づいてなされるものとなってしまいます…。

更新日2008年10月27日 22:56
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