カルテは医療のなかでも重要な位置を占める情報ツールです。
そのカルテをしっかり活用しませんか?カルテにはあなたの知らない活用法が隠されています

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Q15:カルテを開示してもらえないのですが…

Q15: カルテを開示してもらえないのですが…

A: 個人情報保護法で、

「個人情報取扱事業者は,本人から保有個人データの開示を求められたときは,次の各号のいずれかに該当する時を除き遅滞なく開示しなければならない」

と定められており、病院がカルテを開示することは法に定められています。料金も保険の範囲で請求すれば3割負担で1500円です。ただ、個人情報保護法もカルテ開示に関する保険も定められたのが2005年と2006年であるため、それを知らない病院は多数存在します。受付の事務員はまず知らないと考えられます。
カルテ開示を行うときは、それをすることが病院にとっても常識ではないという前提で、ゆっくり話をしてみてください。

(参考: ウィキペディア「個人情報保護法」

更新日2007年01月18日 20:09
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