カルテと法律
カルテを書くことは、医師法で義務として定められています。
医師が診療をしたときは、必ず時間をあけずにカルテを書かなければいけないようです。
また、その記載されたカルテは5年間の保存義務があります。
原文は以下です。
法律って難しい言葉遣いをしますね。
医師法
◆第24条 1項
医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
(※)診療録 = カルテ
◆第24条 2項
前項の診療録であって、病院又は診療所に勤務する意思のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、5年間これを保存しなければならない